分譲マンションを建てたときまず行わなければならない登記が、「区分建物表題登記」です。一般的な建物登記とは異なる部分もありますので、ここでは区分建物の定義や登記期限など、区分建物表題登記の概要をご説明します。
区分建物表題登記の目的
区分建物(分譲マンション)を新築した際に最初に行う登記が、区分建物表題登記です。一戸建ての建物登記と同様に、建物の物理的な状況を登記記録に記録する手続きを指します。
その目的は、マンション全体の所在、構造、種類、床面積などを登録することによって、区分建物全体の大きさや形状を明らかにすることです。これに加えて区分建物表題登記では、各部屋の床面積等や敷地権の割合、共用部分についても記録される場合があります。
区分建物の定義
区分建物とは、建物の一部を個別に所有することが可能な建物のことで、一般的にはマンションやアパートなどの大規模な建物を指します。区分建物は専有部分と共用部分に区別され、マンションであれば各部屋が専有部分、エレベーターや廊下、階段が共用部分に該当します。
ただし、マンションなどの各部屋を区分建物として登記するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
構造上の独立性を有すること
各部屋が壁や床、天井などで他の部分と構造上、明確に区別されている必要があります。
利用上の独立性を備えていること
各部屋が住居や事務所、倉庫などの用途に独立して利用できる必要があります。
昔ながらの日本家屋のように、ふすまや障子で仕切られただけの部屋は、構造上・利用上の独立性があるとはいえません。これに対して、2世帯住宅などで構造上・利用上の独立が認められれば、必ずしもマンションのように大規模な建物ではなくても、区分建物として登記することは可能です。
区分建物表題登記の申請期限
区分建物の原始取得者(区分建物を建てた人あるいは会社)は、建物が完成したときから1ヶ月以内に、区分建物表題登記を申請することが義務付けられています(不動産登記法第47条)。
この登記の申請をおこたった場合は、10万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。
区分建物として登記手続きを行う際は、難しい判断を伴うことがあるため、土地家屋調査士に相談することをおすすめします。
建物登記はスピードが重要です。新築時の表題登記や増築・改築時の変更登記に関してお困りごとがあれば、弊事務所へご連絡ください。経験豊富な土地家屋調査士による、建物に関する登記代理サービスをご利用いただけます。宇和島市や松山市など愛媛県内にお住まいの方は、ぜひご相談ください。
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松山で新築に伴う建物登記は【兵頭栄次土地家屋調査士事務所】 概要
事務所名 |
兵頭栄次土地家屋調査士事務所 |
所在地 |
〒798-1115 愛媛県宇和島市三間町戸雁509番地 |
電話番号 |
0895‐58‐2133 |
URL |
http://www.agehyodo.com/ |
業務内容 |
建物表題登記、土地分筆登記などの調査・測量等。 |
説明 |
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