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マンションを建てるときの登記

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分譲マンションを建てたときまず行わなければならない登記が、「区分建物表題登記」です。一般的な建物登記とは異なる部分もありますので、ここでは区分建物の定義や登記期限など、区分建物表題登記の概要をご説明します。

区分建物表題登記の目的

区分建物表題登記の目的

区分建物(分譲マンション)を新築した際に最初に行う登記が、区分建物表題登記です。一戸建ての建物登記と同様に、建物の物理的な状況を登記記録に記録する手続きを指します。

その目的は、マンション全体の所在、構造、種類、床面積などを登録することによって、区分建物全体の大きさや形状を明らかにすることです。これに加えて区分建物表題登記では、各部屋の床面積等や敷地権の割合、共用部分についても記録される場合があります。

区分建物の定義

区分建物とは、建物の一部を個別に所有することが可能な建物のことで、一般的にはマンションやアパートなどの大規模な建物を指します。区分建物は専有部分と共用部分に区別され、マンションであれば各部屋が専有部分、エレベーターや廊下、階段が共用部分に該当します。
ただし、マンションなどの各部屋を区分建物として登記するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

構造上の独立性を有すること

各部屋が壁や床、天井などで他の部分と構造上、明確に区別されている必要があります。

利用上の独立性を備えていること

各部屋が住居や事務所、倉庫などの用途に独立して利用できる必要があります。

昔ながらの日本家屋のように、ふすまや障子で仕切られただけの部屋は、構造上・利用上の独立性があるとはいえません。これに対して、2世帯住宅などで構造上・利用上の独立が認められれば、必ずしもマンションのように大規模な建物ではなくても、区分建物として登記することは可能です。

区分建物表題登記の申請期限

区分建物表題登記の申請期限

区分建物の原始取得者(区分建物を建てた人あるいは会社)は、建物が完成したときから1ヶ月以内に、区分建物表題登記を申請することが義務付けられています(不動産登記法第47条)。

この登記の申請をおこたった場合は、10万円以下の過料に処されることがありますのでご注意ください。

区分建物として登記手続きを行う際は、難しい判断を伴うことがあるため、土地家屋調査士に相談することをおすすめします。

建物登記はスピードが重要です。新築時の表題登記や増築改築時の変更登記に関してお困りごとがあれば、弊事務所へご連絡ください。経験豊富な土地家屋調査士による、建物に関する登記代理サービスをご利用いただけます。宇和島市や松山市など愛媛県内にお住まいの方は、ぜひご相談ください。

松山や宇和島で新築に伴う建物登記のご相談は兵頭栄次土地家屋調査士事務所へ

松山で新築に伴う建物登記は【兵頭栄次土地家屋調査士事務所】 概要

事務所名 兵頭栄次土地家屋調査士事務所
所在地 〒798-1115 愛媛県宇和島市三間町戸雁509番地
電話番号 0895‐58‐2133
URL http://www.agehyodo.com/
業務内容 建物表題登記、土地分筆登記などの調査・測量等。
説明 宇和島で建物登記の事なら兵頭栄次土地家屋調査士事務所へご相談ください。新築・増築・改築時に発生する土地や建物の登記、家屋取り壊し後の建物滅失登記など承っております。

お問合せ、ご相談はお気軽にどうぞ TEL 0895-58-2133 【年中無休】8時〜19時 担当:代表者 兵頭

兵頭栄次のプロフィール

昭和50年6月7日生まれ。40歳。
近畿大学商経学部卒業。
在学中に土地家屋調査士試験に合格。
1998年、22歳のとき
兵頭栄次土地家屋調査士事務所を開設。
以後、700件以上の登記案件に関わる。
現在、お客様の衣食住の健康を コンセプトに業務を行っている。

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