土地や建物などの不動産は、登記制度によって権利関係が保たれています。そのため、建物の所有権を取得したとき、建物の面積が変わったとき、土地の地目の変更があったときなど、登記記録と現在の不動産の状況に差異が生じた場合、速やかに変更登記を行わなければなりません。
当然ながら、建物を取り壊したときも例外ではなく、この場合は「建物滅失登記」が必要となります。
建物滅失登記とは?
建物滅失登記とは、建物を解体したときや、地震・火災等の災害により建物が滅失した場合に必要となる登記です。
この登記は、建物を解体(滅失)した日から1ヶ月以内に行わなければならないと規定されています(不動産登記法第57条)。他の建物登記と同様に、この登記をおこたった場合には10万円以下の過料に処されることになっています(不動産登記法第164条)。
なお、建物の所有者には固定資産税を納める義務がありますが、固定資産税はその年の1月1日時点で建物を所有している所有者に対して課税されます。建物滅失登記を行った場合、法務局から市町村へ通知されるためその建物は課税対象からのぞかれますが、市町村の課税担当者もすべての建物の状況を把握しているわけではないため、建物滅失登記をおこたったことで、すでに存在しない建物に課税される可能性もゼロではありません。この点にはご注意ください。
附属建物の滅失について
住宅と同一の敷地内にある独立した建物を「附属建物」といい、一般的に車庫や物置などがこれに該当します。
老朽化によって附属建物のみを取り壊すことも珍しくありませんが、この場合の登記はどうなるのでしょうか。
結論からいえば、附属建物の滅失は建物滅失登記ではなく「建物表示変更登記」が必要となります。
これは、附属建物は「主である建物に附属する建物」と定義されており、登記記録には、主である建物(この場合は居宅)の附属物として記載されているためです。すなわち、附属建物の滅失は「主たる建物の登記内容に変更があった」とみなされるため、建物表示変更登記が必要となるのです。
もし、何かしらの事由で附属建物が滅失した場合は、滅失した日から1ヶ月以内に建物表示変更登記を行ってください。
愛媛県宇和島市にある弊事務所では、建物登記・土地登記に関するご相談を承っております。
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事務所名 |
兵頭栄次土地家屋調査士事務所 |
所在地 |
〒798-1115 愛媛県宇和島市三間町戸雁509番地 |
電話番号 |
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URL |
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業務内容 |
建物表題登記、土地分筆登記などの調査・測量等。 |
説明 |
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