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増築したら建物登記を忘れずに

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マイホーム建築時には「建物表題登記」という建物登記が必要になります。それでは、増築・改築の場合はどうでしょうか。増築の場合は「建物表示変更登記」が必要となります。よって、今後建物を増築・改築する予定がある方は、あらかじめその概要について押さえておきましょう。

増築したら建物登記を忘れずに

建物表示変更登記とは?

建物表示変更登記とは、登記記録の表題部に記載されている事項に変更がある場合に、必要となる登記です。例えば、建物の登記記録の表題部には必ず床面積が記載されていますが、増築により建物の床面積が増えた場合は、建物表示変更登記が必要となります。なお、建物の所有者は、床面積等の変更があった日から1ヶ月以内に申請を行わなければならないと規定されています(不動産登記法第51条)。

増築と改築の違いとは?

建物表示変更登記は、増築、一部取壊しによって必要となる登記です。増築とは、建物の床面積を増加させることをいいます。それに対して改築とは、床面積を変えずに間取り等の変更を行うことをいいます。
増築の場合、床面積が増加するため、建物表示変更登記を行わなければなりません。また改築であっても、屋根の種類を変更した場合には、登記記録に記載された構造と差異が生じるため、建物表示変更登記が必要となります。

その他のケースとして

増築・改築以外で建物表示変更登記が必要となるケースとしては、以下が挙げられます。

  1. 居宅としていた建物で商売を始めた場合
  2. 附属建物を建てた場合、または取り壊した場合
  3. 分筆や合筆により建物の敷地地番に変更があった場合

それぞれを大まかに解説すると、1のケースでは建物の「種類」が変更になるため、建物表示変更登記が必要となります。また2のケースでは、附属建物の有無により登記記録との差異が生じたため、3のケースでは地番に変更があるため、建物表示変更登記が必要となります。

愛媛県の松山市や愛南町、宇和島市で建物登記に関することなら、弊事務所へご相談ください。
宇和島市にある弊事務所では、建物表題変更登記や建物滅失登記など、各種建物登記に関するご相談を承っております。お見積もりのご用命や登記に関する疑問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

愛南町で建物登記の相談や見積もりは兵頭栄次土地家屋調査士事務所へ

愛南町で建物登記の相談は【兵頭栄次土地家屋調査士事務所】 概要

事務所名 兵頭栄次土地家屋調査士事務所
所在地 〒798-1115 愛媛県宇和島市三間町戸雁509番地
電話番号 0895‐58‐2133
URL http://www.agehyodo.com/
業務内容 建物表題登記、土地分筆登記などの調査・測量等。
説明 宇和島で建物登記の事なら兵頭栄次土地家屋調査士事務所へご相談ください。新築・増築・改築時に発生する土地や建物の登記、家屋取り壊し後の建物滅失登記など承っております。

お問合せ、ご相談はお気軽にどうぞ TEL 0895-58-2133 【年中無休】8時〜19時 担当:代表者 兵頭

兵頭栄次のプロフィール

昭和50年6月7日生まれ。40歳。
近畿大学商経学部卒業。
在学中に土地家屋調査士試験に合格。
1998年、22歳のとき
兵頭栄次土地家屋調査士事務所を開設。
以後、700件以上の登記案件に関わる。
現在、お客様の衣食住の健康を コンセプトに業務を行っている。

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