マイホーム建築時には「建物表題登記」という建物登記が必要になります。それでは、増築・改築の場合はどうでしょうか。増築の場合は「建物表示変更登記」が必要となります。よって、今後建物を増築・改築する予定がある方は、あらかじめその概要について押さえておきましょう。
建物表示変更登記とは?
建物表示変更登記とは、登記記録の表題部に記載されている事項に変更がある場合に、必要となる登記です。例えば、建物の登記記録の表題部には必ず床面積が記載されていますが、増築により建物の床面積が増えた場合は、建物表示変更登記が必要となります。なお、建物の所有者は、床面積等の変更があった日から1ヶ月以内に申請を行わなければならないと規定されています(不動産登記法第51条)。
増築と改築の違いとは?
建物表示変更登記は、増築、一部取壊しによって必要となる登記です。増築とは、建物の床面積を増加させることをいいます。それに対して改築とは、床面積を変えずに間取り等の変更を行うことをいいます。
増築の場合、床面積が増加するため、建物表示変更登記を行わなければなりません。また改築であっても、屋根の種類を変更した場合には、登記記録に記載された構造と差異が生じるため、建物表示変更登記が必要となります。
その他のケースとして
増築・改築以外で建物表示変更登記が必要となるケースとしては、以下が挙げられます。
- 居宅としていた建物で商売を始めた場合
- 附属建物を建てた場合、または取り壊した場合
- 分筆や合筆により建物の敷地地番に変更があった場合
それぞれを大まかに解説すると、1のケースでは建物の「種類」が変更になるため、建物表示変更登記が必要となります。また2のケースでは、附属建物の有無により登記記録との差異が生じたため、3のケースでは地番に変更があるため、建物表示変更登記が必要となります。
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宇和島市にある弊事務所では、建物表題変更登記や建物滅失登記など、各種建物登記に関するご相談を承っております。お見積もりのご用命や登記に関する疑問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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事務所名 |
兵頭栄次土地家屋調査士事務所 |
所在地 |
〒798-1115 愛媛県宇和島市三間町戸雁509番地 |
電話番号 |
0895‐58‐2133 |
URL |
http://www.agehyodo.com/ |
業務内容 |
建物表題登記、土地分筆登記などの調査・測量等。 |
説明 |
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