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農地に家を建てるときの土地登記

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土地の登記情報は、土地の現状や所有者等の情報が記録されています。農業に用いる土地は「農地(田、畑)」、住宅を建てる土地は「宅地」というように決められており、農地に住宅を建てる際には地目変更登記を行わなければなりません。

地目変更登記とは?

地目変更登記とは?

地目変更登記とは、その名の通り、土地の利用目的に応じて土地の種類を変更する手続きのことです。

先述のように、農地を宅地として利用したい場合に必要となるほか、逆に、宅地を農地として利用する場合にも必要となります。

なお、農地を農地以外の地目に変更する場合や売買する際は、不動産登記法だけでなく農地法にも関連するため、法務局への申請だけでなく農業委員会への届出も必要となります。

何かと煩雑な手続きとなりますので、地目変更登記の際は土地家屋調査士等の専門家へご相談ください。

土地の一部が別地目となった場合

土地の一部が別地目となった場合

広大な農地の一部を宅地として利用したい場合、どのような土地登記が必要になるのでしょうか。

結論から言えば、このケースでは地目変更登記だけでなく「分筆登記」を併せて行う必要があります。

分筆登記とは、一筆の土地(一個の土地)を二筆以上の

土地に分割することです。分筆登記が必要となる理由は、一筆の土地には、ひとつの地目しか定められないためです。

なお、地目変更のみの場合測量作業は必要ありませんが、このケースのように併せて分筆登記が必要なときは、境界を確定するために測量が必要となります。

地目変更登記をおこたった場合の処罰

不動産登記法第37条第1項では、地目・地積に変更があった場合、所有者は1ヶ月以内に当該変更の登記を

申請しなければならないと規定しています。そのため、農地に建物を新築した場合は、1ヶ月以内に地目変更登記の申請を行う必要があります。これをおこたった場合には、不動産登記法第164条により10万円以下の過料に処されることになっています。

愛媛県宇和島市にある弊事務所は、土地の名義変更合筆登記・地目変更登記など、土地登記に関するあらゆるご相談を承っております。相続における名義変更や地目変更など登記に関する疑問のほか、弊事務所サービス・費用に関する疑問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

土地登記や名義変更手続きのご相談なら宇和島の兵頭栄次土地家屋調査士事務所へ

宇和島で土地登記や名義変更なら【兵頭栄次土地家屋調査士事務所】 概要

事務所名 兵頭栄次土地家屋調査士事務所
所在地 〒798-1115 愛媛県宇和島市三間町戸雁509番地
電話番号 0895‐58‐2133
URL http://www.agehyodo.com/
業務内容 建物表題登記、土地分筆登記などの調査・測量等。
説明 宇和島で建物登記の事なら兵頭栄次土地家屋調査士事務所へご相談ください。新築・増築・改築時に発生する土地や建物の登記、家屋取り壊し後の建物滅失登記など承っております。

お問合せ、ご相談はお気軽にどうぞ TEL 0895-58-2133 【年中無休】8時〜19時 担当:代表者 兵頭

兵頭栄次のプロフィール

昭和50年6月7日生まれ。40歳。
近畿大学商経学部卒業。
在学中に土地家屋調査士試験に合格。
1998年、22歳のとき
兵頭栄次土地家屋調査士事務所を開設。
以後、700件以上の登記案件に関わる。
現在、お客様の衣食住の健康を コンセプトに業務を行っている。

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