建物を新築して、まず行わなければならないのが「登記」です。建物登記の手続きに必要となる書類は、一般的には以下のようなものがあります。ただし各法務局によっては、必要書類が若干異なる場合がありますので、事前に管轄法務局へお問い合わせいただくのが確実です。
1.所有権を証明する書類
建築確認通知書(確認済証)
建築基準法第6条の2第1項の規定により、建物建築の際に交付される書類です。
検査済証
建築基準法第7条の2第5項の規定により、建物完成後に交付される書類です。この検査済証を添付する場合、工事完了引渡証明書を提出する必要はありません。
工事完了引渡証明書
建築会社の担当者様が、建物登記を目的に発行してくれる書類です。検査済証が提出できない場合に必要となります。定型の工事完了引渡証明書が交付されていない場合は、弊事務所にご相談ください。
資格証明書・印鑑証明書
建築会社の担当者様から交付される資格証明書や印鑑証明書は、工事完了引渡証明書を提出する際に必要となります。
工事代金領収書または固定資産納税証明書
建築代金を支払った際に受ける領収書、または市町村役場が発行する固定資産税の納税証明書です。
確認通知書や検査済証、工事完了引渡証明書等の書類が揃わない場合に必要となります。
2.住民票
所有者が個人の場合は住民票、所有者が法人の場合は、商業登記簿謄本または代表者事項証明書(3ヵ月以内)が必要です。
3.承諾書
建築確認通知書に記載された所有者(建築確認を受けた所有者)と登記を行う所有者が違う場合や、持分に変更がある場合に必要となります。
4.印鑑証明書
建築確認通知書に記載された所有者と登記を行う所有者が違う場合や、持分割合が異なる場合は、原則として双方の印鑑証明書が必要です。
5.建物図面・各階平面図
6.委任状
建物登記の手続きを土地家屋調査士へ依頼する際に必要です。登記名義人の署名と捺印をいただきます。
愛媛県宇和島市で建物登記をお考えなら、弊事務所にご相談ください。建物の新築や増築、取り壊しなどに伴う建物表題登記や建物滅失登記の申請手続きをサポートいたします。宇和島市を拠点に18年以上の業務経験を持つ土地家屋調査士が、迅速・丁寧に対応いたしますので、安心してご依頼ください。
宇和島で新築・増築・改築時の建物登記の相談なら兵頭栄次土地家屋調査士事務所へ
宇和島で建物登記の相談は【兵頭栄次土地家屋調査士事務所】 概要
事務所名 |
兵頭栄次土地家屋調査士事務所 |
所在地 |
〒798-1115 愛媛県宇和島市三間町戸雁509番地 |
電話番号 |
0895‐58‐2133 |
URL |
http://www.agehyodo.com/ |
業務内容 |
建物表題登記、土地分筆登記などの調査・測量等。 |
説明 |
宇和島で建物登記の事なら兵頭栄次土地家屋調査士事務所へご相談ください。新築・増築・改築時に発生する土地や建物の登記、家屋取り壊し後の建物滅失登記など承っております。 |