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マイホーム購入で建物登記はなぜ必要?

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マイホーム購入で建物登記はなぜ必要?

マイホームの購入は誰もが夢見るものですが、取得時には様々な手続きが必要となります。そのひとつが建物登記の手続きです。

まず、宅地にマイホームを建てる場合は「建物表題登記」という登記が必要となります。しかし、なぜ建物登記は必要なのでしょうか。
ここでは、建物登記の中でも「建物表題登記」に注目し、その必要性についてご紹介いたします。

そもそも建物表題登記とは?

建物表題登記(建物表示登記)とは、新たな建物を建てた際に必要となる、建物に関する登記です。新しく建物が建った場合、その建物の情報については法務局に一切の記録がないため、建物表題登記という形で情報を記録します。登記(記録)する内容としては、所在、種類、構造、床面積、所有者等の基本的な情報となっており、原則として建物を取得した日から「1ヶ月以内」に行う必要があります。なお、新築住宅の取得と同様に、未登記の建物を購入した場合にも建物表題登記の手続きが必要となります。

建物表題登記の役割とは

登記は「第三者に自己の所有権を主張するためにするもの」というイメージが強いかもしれませんが、建物の所有権を第三者に主張するためには、所有権の保存登記を行わなければなりません。先述のように、建物表題登記は所有者や所在など、あくまで基本的な情報を記録するものです。

しかし、これらの情報は建物の取引において非常に重要な役割を果たしています。例えば、法務局で誰でも登記内容を確認することができますが、それにより、買い手は不動産の基本的な情報を容易に確認することができます。このことから、建物表題登記は「安全且つ円滑な不動産取引」を守る役割を果たしているといえます。

申請をおこたった場合の罰則について

申請をおこたった場合の罰則について

建物表題登記は、建物の所有権を取得した日から1ヶ月以内に行わなければなりません(不動産登記法第47条)。もし、これをおこたった場合、不動産登記法第164条により、10万円以下の過料に処されることになっています。そのため、住宅購入時は速やかに建物表題登記をする必要があります。

なお、法律による罰則は過料のみとなっていますが、建物表題登記をしなければその建物に抵当権を設定できないため、住宅ローンを組むことができません。

愛媛県の松山市や宇和島市で土地・建物の登記のことなら、宇和島市にある弊事務所へご相談ください。弊事務所では、新築取得時の建物表題登記や改築増築に伴う表題変更登記など、登記に関するあらゆるご相談を承っております。

松山や宇和島で新築に伴う建物登記のご相談は兵頭栄次土地家屋調査士事務所へ

松山で新築に伴う建物登記は【兵頭栄次土地家屋調査士事務所】 概要

事務所名 兵頭栄次土地家屋調査士事務所
所在地 〒798-1115 愛媛県宇和島市三間町戸雁509番地
電話番号 0895‐58‐2133
URL http://www.agehyodo.com/
業務内容 建物表題登記、土地分筆登記などの調査・測量等。
説明 宇和島で建物登記の事なら兵頭栄次土地家屋調査士事務所へご相談ください。新築・増築・改築時に発生する土地や建物の登記、家屋取り壊し後の建物滅失登記など承っております。

お問合せ、ご相談はお気軽にどうぞ TEL 0895-58-2133 【年中無休】8時〜19時 担当:代表者 兵頭

兵頭栄次のプロフィール

昭和50年6月7日生まれ。40歳。
近畿大学商経学部卒業。
在学中に土地家屋調査士試験に合格。
1998年、22歳のとき
兵頭栄次土地家屋調査士事務所を開設。
以後、700件以上の登記案件に関わる。
現在、お客様の衣食住の健康を コンセプトに業務を行っている。

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